成年後見
判断能力が不十分な状態にある人を支援する制度で成年後見制度があります。
下記のようなケース・・・
・75歳の父が病気で入院。将来、認知症の発症も心配
・将来、賃貸住宅や駐車場などの不動産の財産管理が不安である
・アルツハイマー症を発症し、症状が進行した将来に備えておきたい。
・ケアハウスや高齢者施設に入所する契約の締結や、入所費用の支払の管理を頼みたい。
当協会では専門の弁護士・司法書士を紹介いたします。
当協会の専門家から成年後見、家族信託、遺言書の提案を致します。
※家族信託(かぞくしんたく)とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。
成年後見制度とは
認知症、精神障害、知的障害などにより物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選定することで、本人を法律的に支援する制度です。制度は大きく2つあり【法廷後見制度】と【任意後見制度】があります。
わかりやすく図解で説明
【法定後見制度】
・ほとんど自分で判断が不可 → 後見人(すべての法律行為を代行)
・判断能力が著しく不十分 → 保佐人 (裁判所が定めた重要な契約や財産管理の代理や判断の確認をします。本人の同意が必要)
・判断能力が不十分 → 補助人(裁判所が定めた特定の契約や財産管理の判断の手助けをします。本人の同意が必要)
【任意後見制度】
・現在、判断能力が十分な方 → 本人の判断能力が不十分になってから、あらかじめ契約しておいた内容で支援する
成年後見人等がやること
家庭裁判所は,申立人等から推薦された候補者にとらわれず,いろいろな事情を考慮して,後見人を選任します。選任された後見人は,本人の意思を尊重して,その心身の状態や生活状況に配慮しながら,次のような仕事を行います。
【財産管理】
・預貯金や現金の入出金管理
・不動産や車など資産の管理・処分
・税金の申告・納税
・年金などの申請や受取
・遺産分割
【身上監護】
・病院での手続きや支払い
・医療や福祉サービスに関しての手続き
・住居の手続きや契約・支払い
・生活状況の定期的な確認
※監護とは「監督・保護」のことであり看護や介護とは異なります。