生命保険
相続とは無関係と思われがちですが生命保険でも相続対策をすることができます。また、非課税枠を利用して相続税の負担を軽減することができます。
下記のようなケース・・・
生命保険が相続税対策や相続対策になる理由
(1)相続税の非課税枠が利用できる
(2)受取人を指定できる
(3)納税資金を確保できる
(4)相続放棄をしても受け取ることができる
(5)遺留分の対象外
当協会では税理士又は保険会社をご紹介いたします。
相続税対策に生命保険をお考えの方は、節税に強い税理士をご紹介いたします。当協会までお気軽にご相談ください。
節税対策
相続とは無関係と思われがちですが生命保険でも相続対策をすることができます。また、非課税枠を利用して相続税の負担を軽減することができます。
生命保険の課税関係
具体例
相続税
①お父さんが保険料負担者、かつ、被保険者で、奥様が受取った死亡保険金。
②お父さんが保険料負担者、奥様が被保険者なら生命保険の権利という財産。
一時所得
③お父さんが保険料負担者で、自分で受取った死亡保険金(被保険者は奥様)。
⑤お父さんが保険料負担者で、満期保険金を自分で受取った場合。
贈与税
④お父さんが保険料負担者で、長男が受取った死亡保険金(被保険者は奥様)。
⑥お父さんが保険料負担者で、奥様が満期保険金を受取った場合。
税金等の計算
相続税の計算 | ①死亡保険金ー非課税金額=残額 残額を相続財産に加算します。 ※非課税金額=500万円×法定相続人の人数 ②生命保険の権利は、解約返戻金を相続財産に加算します。 |
---|---|
一時所得の計算 | ③、⑤とも、死亡(満期)保険金ー払込保険料の合計金額ー50万円控除=残額 残額の1/2を、給与など他の所得に加算します。 |
贈与税の計算 | ④受取死亡保険金ー110万円=課税価格、これに税率を掛けます。(暦年課税) 父親(60歳以上)から長男(18歳以上)では、相続時精算課税が使えます。 ※相続時精算課税の対象は、令和4年3月末までは長男が20歳以上。 ⑥ 暦年課税は④と同じ計算。 なお、婚姻期間が20年以上なら、配偶者控除(最大2,000万円)が使えます。 |
対策として
・非課税枠を利用して相続税の負担を軽減
・自分の意思を反映できます
・納税資金を確保できます
・分割できない財産を分けることが可能です
非課税枠を利用して相続税の
負担を軽減
残されたご家族の為に財産を残したいと思っていても、相続税の負担が思いのほか大きくなってしまい、思う様に残してあげることが出来なくなってしまう例があります。 ですが、実は保険には税金が掛らない非課税枠があります。このように、所有している財産が現金(または有価証券)か不動産かにより、対応が変わってきます。不動産で相続すれば必ず節税になるというわけではなく、手元に現金が不足していれば相続税を支払えないケースもあります。その場合、一時払終身保険を利用したり、所有している不動産を売却したりして、相続税を支払ってしまったほうが良い場合もあります。お問い合わせください。
自分の意思を反映できます
保険金は受取人固有の財産です。生命保険を利用することで、葬儀費用や納税資金のために現金が必要となった場合にもすぐにお金の調達が可能となります。名義人の死亡時点で、金融機関の預金は「相続財産」の扱いとなり、遺産分割協議が整うまでは、預金の引き出しができません。各金融機関によって方法は異なりますが、預金を引き出すには遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類を提出する必要があるため、手続きに相当な時間がかかります。 これに対して死亡保険金は、受取人が請求手続きをすれば、5~10日程度で受取人が指定する口座に支払われます。また、保険金の受取人を事前に指定できる為、渡したい遺族に渡すことができるというメリットもあります。
納税資金を確保できます
被相続人が亡くなってしまったことで、相続税が課税される場合は、相続があった日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を済まさなければなりません。相続税は現金一括払いが原則で、現金がなければ不動産(土地、建物)を売るなどして現金を調達する必要があります。生命保険に加入していれば、死亡保険金としてまとまった現金が家族に支払われます。「相続財産が土地ばかりで現金がなく、相続税が払えない」という問題を簡単に解決できます。つまり、生命保険を活用することで『納税資金の確保』をすることができます。
分割できない財産を分けることが可能です
昔は、代々長男が引き継ぐという家督相続(かとくそうぞく)の考え方が主流でしたが、相続の認識は昔と現在では大きく変わってきております。他の兄弟もその様な教育の元育ってきたので、もめる様な事は少なかったのですが、相続税の改正は時代の変化にあいまって、相続が争続になってきているのも事実です。自分の家族は資産もないし、仲も良いので大丈夫と思っている家庭が一番争続になってしまうことがあります。その争いの元となっているのが、相続するものがご自宅しかないという家庭です。例えば、長男と次男が相続人のケースであれば、自宅を兄弟で共有することも考えられますが、自宅を売却する際に両者の合意が必要になるなど不自由なことが生じかねません。相続財産がご自宅の他に生命保険金があると、兄弟間の相続(遺産分割)がスムーズになります。