遺言
遺言とは自分の死後の財産をどうするのか最終の意思表示をするもの。
いつでも作り直すことができます。
遺言がある場合・無い場合
<遺言がある場合のメリット>
遺言があることによって遺産分割協議書を省略することができ、相続人の間でのトラブルを未然に防ぐことができる。
<遺言が無い場合のデメリット>
財産に不動産がある場合、相続人全員の名義となり処分するときにトラブルになるケースが多い。
負の財産について
・負債(負の債務)は遺言できない。
・負債は法定相続分に応じて承継することになる。
・ただし債権者の同意があればその限りではないです。
例えば・・・住宅ローンを息子に引き継ぐ遺言を残してたとしても債権者である銀行の同意がなければできない。
遺言の種類と作成方法
普通方式と特別方式に区分されます。
普通方式 | 一般的な方法でほとんどの人がこれを選びます、普通方式の中には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 |
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特別方式 | 普通方式を使えない特殊な環境下にある場合に使われるもので緊急時遺言と隔絶地遺言があります。 |
ここでは一般的な普通方式の中でもほとんどの人が選ぶ自筆証書遺言と公正証書遺言について詳しく説明します。
自筆証書遺言 | 遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で書き押印して作成するものです。但し2019年7月の相続法の改正によって財産目録を別紙添付する場合は、その目録についてはパソコン等で作成したものでもよいこととなりました。(目録各ページに署名・押印は必要)なお開封は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に遺言の検認の申立てを行う必要があります。 |
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公正証書遺言 | 公証人役場の公証人が公正証書により作成する遺言書です。原本は公証役場が保管し開封の際は家庭裁判所の検認の必要はありません。公証人が作成することでミスや記載漏れを防ぐことができ一番安心な方法といえます。公証役場には管轄がなく日本全国どこの場所でも手続き可能です。病気等で公証役場に行けない場合には公証人が出張して作成の手続きをしてくれます。 |
遺言の保管場所
公正証書遺言は公証役場が保管しますが自筆証書遺言の場合には相続法の改正により2020年7月10日より法務局で保管する制度が創設されました。その場合、家庭裁判所での検認の必要がなくなりました。なお遺言者本人が法務局に持参することが前提で代理申請はできません。
遺留分と遺留分侵害額請求
遺留分とは
一定の相続人が取得することが保証されている相続財産の一定割合のことをいいます。遺留分の権利者は兄弟姉妹以外の法定相続人になります。子の代襲相続人も遺留分を有します。胎児は生きて生まれれば子供として遺留分を持ちます。なお、相続放棄をした場合には遺留分もなくなります。遺留分は法定相続分の1/2ですが、親のみの場合には1/3が遺留分割合となります。
遺留分侵害額請求とは
遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺留分侵害額請求の期間制限
遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与またが遺贈があったことを知った時から1年間であり、それを行使しないときは時効によって消滅する。また相続開始の時から10年を経過した場合も時効となります。
遺言は誰に頼むべきか、その際の費用は?
①自筆証書遺言 | 自分で作るのでお金はかかりませんが、法務局へ預ける遺言書保管制度を利用する場合には、1件3900円の手数料がかかります。ただし内容に不備があった場合など無効になる可能性も多いです。 |
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②公正証書遺言 | 公証人に支払う手数料として5万円程度(遺言の対象とする相続財産の価額によって異なります)かかります。また公証人に出張してもらう場合には、手数料が1.5倍と交通費や日当(1日2万円、4時間まで1万円)がかかります。 |
※遺言執行に関して受遺者・相続人間に紛争が発生した場合に信託銀行は、遺言執行者への就職を辞退することがあります。なぜなら信託銀行が報酬を得て紛争事例を扱うことになれば弁護士法72条に抵触する可能性が出てくるからです。
遺言自体を専門家に依頼する場合の比較
●弁護士
弁護士費用は、20万円前後です。遺言の内容が複雑になると20万円を超えることもあります。遺言に精通している弁護士は遺言に関する紛争案件を多く取り扱っていますので、適切かつ的確な遺言作成ができて安心です。
●司法書士
司法書士費用は15万円前後です。司法書士の専門分野は、相続登記や相続手続きです。遺産に不動産があれば、相続が発生した時に相続登記が必要になります。そのため遺言書の作成と相続発生後の相続登記・相続手続きをセットで依頼することができます。しかし紛争の可能性が高いときは弁護士をお勧めします。
●行政書士
行政書士費用は、10万円前後です。行政書士は弁護士と違い紛争案件を取り扱えないので費用が安くなるようです。
●信託銀行
信託銀行は、遺言信託というサービスを提供しています。遺言書作成に加え、遺言書の保管や遺言の執行などを行います。遺言書作成だけでなく遺言の執行まで含めた費用は150万円前後かかります。
専門家に遺言書を作成してもらうこと
自筆証書遺言や公正証書遺言などいずれの遺言であっても、事前に弁護士などの専門家に相談することで、有効で内容的にも適切な遺言書を作成してくれます。遺言書に形式の不備がないかどうかや遺言書の内容が遺留分を侵害しているかどうかなどを確認してもらうことができます。
当協会ではお客様の状況に応じた専門家をご紹介いたします。